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児童の権利に関する国連条約

児童の権利に関する国連条約
実質的な記事のまとめ
条約の目的は、彼らが毎日、すべての国で様々な程度に直面ネグレクトや虐待から子供たちの防衛のための基準を設定することです。それは国家間の異なる文化、政治や材料の現実を可能にするために慎重である。最も重要な考慮事項は、子どもの最善の利益である。条約に定める権利は、大きく3つのセクションに分類することができます。
引当、保有する受信または特定の物事やサービス(例えば、名前、国籍、医療、教育、休息と遊び、身体障害者や孤児のためのケア)へのアクセス権を持つ権利。
保護:有害な行為と慣行(例えば親からの分離、戦争への関与、商業目的または性的搾取、肉体的、精神的虐待)から守られる権利。
参加:彼または彼女の人生に影響を与える決定に聴取される子どもの権利。能力の進捗状況として、子供が大人の生活(例えば、スピーチや意見、文化、宗教、言語の自由のための準備として、社会の活動に参加するために増加する機会を持っている必要があります。
前文
第1条:子どもの定義
大半は子供に適用される法律に基づいて以前達成されていない限り、すべての人間は、18歳を下回った。
第2条:非差別
すべての権利は、例外なく、それぞれの子に付与する必要があります。国家は例外なく子供を保護する必要があります。国は、差別のすべての形態に対して子供を保護する必要があります。
第3条:子どもの最善の利益
児童に関するすべての訴訟において、子どもの最善の利益は、主要な考慮しなければならない。
第4条:権利の実施
条約における権利が実装されていることを保証するために国家の義務。
第5条:親、家族、地域社会の権利と責任
国は、その育児機能で両親や家族を尊重することです。
第6条:生命、生存と発展
人生と子どもの生存と発達を確保するための国家の義務に子どもの権利。
第7条:名前と国籍
誕生から名前への権利、国籍を取得すると知って、彼または彼女の親によって養育される。
第8条:同一性の保全
これは違法に撤回された場合、IDを再確立で子供を支援するための国家の義務。
第9条:親からの非分離
分離の例では、彼の両親との接触を維持するために子どもの権利。分離は拘留、投獄または死亡の結果である場合には、状態が欠落して家族の所在について子供や親に情報を提供しなければならない。
第10条:家族の再会
家族再統合のための国を残すか、または入力する要求が人間のやり方で対処しなければならない。子供はこれらが異なる国に住んでいる両親との定期的な接触を維持する権利を有する。
第11条:子どもの不法移転やノンリターン
国は、パートナーまたは第三者による児童誘拐に対抗しなければならない。
第12条意見の表現
彼または彼女の意見を表明し、これが考慮されているように子どもの権利。
第13条:表現の自由と情報
芸術、印刷、書き込みを含む、様々な形で情報を求め、受け及び伝える権利。
第14条:思想、良心及び宗教の自由
国は、子どもの発達しつつある能力に応じて、この権利の行使で子供に方向を提供するために、親の権利と義務を尊重しなければならない。
第15条:結社の自由
結社の自由及び平和的な集会に子供の権利。
第16条:プライバシー、名誉、再#@ $%グローバリゼ - ション
いいえ子供はプライバシー、家族、家庭もしくは通信との干渉を受けないものとする。
第17条:情報とメディアへのアクセス
子は、ソースの多様性からの情報へのアクセス権を有するものとする。細心の注意が奨励されなければならない有害物質から子供を保護するために少数民族やガイドラインに支払わなければならない。
第18条:親の責任
両方の親は、子の養育と援助のために共通の責任を持つ親の責任のパフォーマンスで彼らに与えられなければならない。
第19条:虐待とネグレクト(家族や介護でしばらく)
米国は虐待のすべてのフォームから子供を保護する義務がある。社会的なプログラムやサポートサービスが利用できるようにしなければならない。
第20条:両親の不在中に子供のための代替医療
代替医療の提供における児童の宗教、文化、言語的または民族的背景の継続性に配慮するために、国家の法律と国家の義務を持つ代替医療への子どもの資格。
第21条:養子縁組
米国は唯一の公認機関が採用を行うことを保証するためです。国民ソリューションが使い果たされているかどう国間養子縁組を考慮することができる。
第22条難民の子どもたち
特別な保護は、難民の子どもたちに与えられるべきである。
国は、この目的のための国際機関と協力しなければならない、また、家族と離れ離れに子供たちを再会する。
第23条:障害児
社会の中で充実した生活のための特別なケアと教育の恩恵を受ける権利。
第24条:ヘルスケア
予防と治療の医療サービスへのアクセスだけでなく、子どもにとって有害な伝統的慣行の漸進的廃止。
第25条:定期的なレビュー
ケア、保護または治療のために配置されている子供は定期的に見直さ配置を受ける権利を持っています。
第26条:社会保障
社会保障を受ける子どもの権利
第27条:生活水準
両親のどちらかが子供の居住地以外の国に住んでいる場合でも、子どもの発達のために適切な生活条件を提供するために、親の責任。
第28条:教育
無料の初等教育、職業教育の可用性、およびドロップアウト率を削減するための措置の必要性への権利。
第29条:教育の目的
教育は、子どもの人格や才能、責任ある大人の生活の準備のため、人権と同様に子供の国の文化や国の価値観を尊重し、他人のそれの発展を促進すべきである。
第30条:マイノリティおよび先住民族の子供たちの子供たち
彼または彼女自身の言葉を練習し、彼または彼女の文化を楽しむために少数または先住民グループに属する子どもの権利。
第31条:再生やレクリエーション
、レクリエーション活動を再生すると、文化的·芸術的生活に参加する子どもの権利。
第32条:経済的搾取
仕事の有害な形態に対して、搾取からの保護に子どもの権利。
第33条:麻薬と精神病物質
彼らの違法な使用とその生産·流通における児童の利用から児童の保護。
第34条:性的搾取
売春やポルノの子供の使用を含む性的搾取から児童を保護する。
第35条:アブダクション、販売、トラフィック
子どもたちに拉致、売却またはトラフィックを防止するための国家の義務。
第36条:他の形態の搾取
第37条:拷問、死刑、自由の剥奪
拘留中の国家と向かいあっ子供の義務。
第38条:武力紛争
15歳未満のお子様は、敵対行為に直接参加することはありません。 15歳未満の子どもの無募集はありません。
第39条:回復と社会復帰
再教育と搾取、拷問や武力紛争の被害児童の社会復帰のための国家の義務。
第40条:少年司法
刑法を侵害していると非難の子供の治療には、尊厳の子供の感覚を促進しなければならない。
第41条:他の楽器で子どもの権利
第42条:条約の普及
大人と子供に知られている規則を作るために、国家の義務。
43から54条:実装
これらの段落では、条約の実施を監督するために子どもの権利委員会に備える。